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日までの間は、新規程第百四十六条の十の二(ナブテックス受信機の備付け)の規定は、適用しない。
3 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成7年現存船」という。)については、平成11年1月31日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第十一項、附則第四条第二項、第四項、第八項、第九項及び第十項、附則第六条並びに附則第七条において同じ。)は、新規程第百四十六条の十の四(高機能グループ呼出受信機の備付け)、第百四十六条の三十四の三(VHFデジタル選択呼出装置の備付け)、第百四十六条の三十四の五(VHFデジタル選択呼出聴守装置の備付け)、第百四十六条の三十八の二(デジタル選択呼出装置の備付け)、第百四十六条の三十八の四(デジタル選択呼出聴守装置の備付け)、第二百六十八条の三(無線設備を操作する場所の照明装置の備付け)及び第三百一条の二の二(補助電源)の規定は、適用しない。
4 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものを除く。)については、平成7年1月31日までの間は、新規程第百四十六条の十二(航海用レーダーの備付け)の規定は、適用しない。
5 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については、新規程第百四十六条の十二(航海用レーダーの備付け)、第百四十六条の十三(レーダーの性能)の規定にかかわらず、第一条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。
6 改正法附則第二条(船舶安全法の改正に伴う経過措置)第一項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第一条(船舶安全法の一部改正)の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第二項の規定の例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶については、新規程第百四十六条の三十五(無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備の備付け)及び第百四十六条の三十七(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付け)の規定は、適用しない。
7 平成9年2月1日以後に建造に着手された船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には適用しない。

 

 

 

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